【『税務』だけでなく『財務』にも強い、さいたま市の若手税理士】
とは言いつつも、今回お二人の優秀な税理士の先生をご紹介いただきました。お一人目は小川先生です。税理士資格のある人しか税金についてのアドバイスができないので、今回は突っ込んだ質問をさせてもらいます!Let’s突撃インタビュー!!
編集長GORI
小川健太税理士事務所
小川 健太 税理士
小川氏は、27歳の時に税理士試験に合格、その後31歳で小川健太税理士事務所を開業しました。
「税務」だけでなく「財務」にも強い税理士で、仮想通貨の税金・確定申告の対応は平成29年(2017年度分)から行っています。
今回は、プロスポーツ選手を目指していた体育会系の小川先生に、仮想通貨の税金に関して質問に対し、熱く丁寧な回答をいただきました。
まず初めに小川健太税理士さんについて教えてください!
今回はお忙しい中お時間ありがとうございます。税理士の先生へインタビューということで気合いを入れてきました!笑
税金については税理士法の兼ね合いでアドバイスできるのは税理士さんだけというルールが日本にはありますよね。さらに税理士と聞くとなんだか敷居が高くって・・・
結局、税に関することって私も含めて理解している人が少ない現状があると思うんです。ですので、せっかくの機会だからズバズバ質問させてください!はじめに、小川先生のプロフィールを教えてもらえますか。
編集長GORI
小川先生
その後、資格を取り手に職をつけたいと思い税理士を目指し始めました。
会計事務所に勤務しながら27歳の時に税理士試験に合格し、31歳で小川健太税理士事務所を開業、現在に至ります。
いつから仮想通貨の税金、確定申告の案件を受け始めたのですか?
編集長GORI
小川先生
仮想通貨にかかる税金の税率や計算方法、支払い方や支払うタイミングを聞いてみた!
納税の基本、初歩的な部分として仮想通貨にかかる税金の税率や計算方法、支払い方や時期、納税対象者について教えてください。
編集長GORI
編集長GORI
小川先生
この「取引」には購入・売却だけでなく、仮想通貨で商品を購入した場合や仮想通貨同士を交換した場合も含まれますので注意が必要です。
また、利益の計算方法については「移動平均法」と「総平均法」がありますが、総平均法が法定評価方法となり、移動平均法により計算したい場合には税務署への届出が必要です(こちらは最近発表された内容となります)。
編集長GORI
小川先生
編集長GORI
小川先生
サラリーマンの方は、利益が20万円以下であれば確定申告をしなくても差し支えありません。
ただし、年収が2000万円を超える方、他にも所得がある方、医療費控除などで確定申告をする方は利益が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
仮想通貨にかかる税金は節税できますか?その対策方法を教えて!
税金払うくらいなら何でも経費にしてしまえばいいと聞くのですが。。。
そんなことできるのですか?
また、合法的に仮想通貨にかかる税金を節税する方法はあるのでしょうか?
ちょっとだけその方法を教えてもらえないですか?
編集長GORI
編集長GORI
小川先生
雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算されます。
つまり、必要経費を増やせば税金を減らすことができます。
ただし、なんでも必要経費となるわけではなく、仮想通貨取引に直接的に関連する費用のみとなります。
例えば、仮想通貨に関するセミナーの受講料や書籍、さらにはパソコン代や携帯料金(ただし、仮想通貨取引に使われた割合を合理的に算出する必要があります)などがあります。
所得税の税率は累進課税制度といって、所得が上がると段階的に税率が上がる仕組みとなっております。
所得が195万円以下であれば税率は5%ですが、4,000万円を超えると45%になります。
そこで、仮想通貨による取引を調整して税率が高くなりすぎないようにするという方法もあります。
ただし、利益確定を先送りにしていたら価格が下がってしまったという話もよく聞きますので自己判断にてお願いいたします。
また、個人事業や法人を使った節税もありますが、個別性が強いので詳細は割愛させていただきます。
編集長GORI
小川先生
また、マイニングに係る電気代なども経費とすることができますので、仮想通貨を増やしつつ経費も計上できるという点で注目されています。
ただし、仮想通貨の価値が下がってきてしまうとマイニング成果よりも電気代などの経費の方が大きくなってしまうこともあるようです。
脱税はバレる?仮想通貨にかかる税金の脱税がバレたらぶっちゃけどうなるの?
そういえば、FXが日本で広がり始めた頃もそうでしたね。
もし脱税が発覚した場合のペナルティーってどんなものなんですか?
編集長GORI
小川先生
仮想通貨関連に限らず、実際にあった脱税・追徴課税についてのリアルな話を教えてください。
編集長GORI
小川先生
ただし、税務署もそんなに甘くはありません。税務調査により追徴課税を納めている納税者は大勢います。
こんなケースがありました。
『所得税の時効は7年ですが、3年ほど経過して「もう大丈夫だろう」と儲けたお金を全部使いきってしまったところで税務調査が入ってしまいました』
そして、3年前の所得について納税を迫られましたが、もうお金はありません。誤解されている方もいますが、税金は自己破産しても消えませんので、その方は一生かかったとしても、税金の返済を行うことになってしまいました。
仮想通貨の確定申告が初めての方へ、注意している点やアドバイスをお願いします!
「仮想通貨の確定申告は初めてだよ!」という投資家も少なくないと思います。
依頼をする際の注意点やアドバイスがあればお教えください!
編集長GORI
小川先生
そのため、早めに税金を計算(若しくは試算)してさしあげるという点を心がけています。
申告者の方の中には、再投資してしまって納税資金が足りないなんてこともありましたので。
編集長GORI
小川先生
また、利益が大きくなればなるほど節税の効果も高まります。
相談だけであれば無料で対応している事務所もありますので、まずはお気軽にご相談してみることをお勧めします。
編集長GORI
小川先生
早ければ早いほど節税の準備もできますし、納税額の予測も立てやすいです。
このような方にアドバイスいただけますか?また、どのような対処法がありますか?
編集長GORI
小川先生
時期が遅くなればなるほど、延滞税も増えていってしまいますので、早めに期限後申告をすることをお勧めします。
仮想通貨に関しての税率を変えようと奔走する議員さんが話題になっていました。
仮想通貨に関する税金についてはこれから大きく変わっていくとは思いますが、税理士の立場から見た仮想通貨の税制に対する考えやご意見を聞かせてください。
編集長GORI
小川先生
税理士の立場でも、このような場合はどうすればよいのだろうと疑問に思うことが多々あります。
例えば、アドレスの間違いにより仮想通貨を紛失してしまった場合、永久に仮想通貨を取り出すことが出来なくなってしまうこともあります。
そのような場合、納税者としてはその分は所得から控除したいところですが、現在明確な規定は定まっていません。
仮想通貨に関する法整備を早めに進めて頂きたいと切に願います。
最後に小川税理士から投資家の皆様へメッセージをお願いします。
編集長GORI
小川先生
分からないことがある場合には、早めに専門家に相談して頂きたいと思います。
小川税理士へのインタビューを終えて【編集長GORIのまとめ】
小川先生ありがとうございました。
インタビューにも出てきましたが、「誤送信による紛失」これは仮想通貨トレードにおいては起こり得るトラブルです。
さらには、「預けていた取引所が倒産した」、「仮想通貨で運用していたプロジェクトが破綻した」など仮想通貨業界でよく起こる出来事に対しての税務的な処理の方法が明確になっていない項目も多い。「取引所が破綻してマイナスになったから今季は利益がないので申告しない」って勝手な判断が後々大きなトラブルを招くこともあります。
今年はウォレット系の案件がとても流行っていて、中には飛んだ案件も多いので利益と損失の計算が複雑な方も多いのでは?
「 “転ばぬ先の杖”」として税理士をうまく活用する!
まさにこれですね!!
※記事などの内容は2019
[…] 【税理士 突撃インタビュー】小川 健太 先生 編 […]