ロシアの銀行協会によって新たに作成されたレポートによれば、仮想通貨を財産や財宝とみなすことで法改正なしに仮想通貨保有者に対し課税をかけれると発表しています。これはマイニングを行った場合には「発見した」と定義することで課税対象となり、他にも物々交換と定義することで課税をかけると言った内容となっています。
仮想通貨を財産・財宝とみなして課税
ロシアの日刊紙Izvestia(イズベスチヤ)の報道によれば、ロシア銀行協会は現在の法を改正することなく、仮想通貨保有者に対し課税を可能とするレポートを発表したと報道しています。
レポート内で発表された内容によると、裁判所はビットコイン(BTC)やアルトコインをお金として分類するのではなく、財産または財宝とみなすことが可能だと伝えています。
そのため、マイニングを行った場合1BTCのマイニングに成功すれば誰でも埋蔵された金山を掘るのと同様に、トークンを「発見した」との扱いにすることができるとしています。
ロシア銀行協会では、通常、金などを発見した場合には課税の対象となるため、仮想通貨のマイニングにもその概念の枠組みをそのまま当てはめようとしていることになります。
トークンを物々交換取引の価値があると定義
一部裁判所の指摘では、マイニングされたトークンは人間の行動の結果として生じるため「発見した」と言う事実が当てはまらない可能性もあるとしています。
これに対しロシア銀行協会は、既存の税法では農場や工場で作られた果物や製品と同様に新しく作られた商品という概念の枠組みに当てはめることができ、課税することが可能だと主張しています。
そのためマイニングした仮想通貨は財産ではないと主張するマイナーにも、課税が適用されることとなると伝えています。
これによりロシア国内での仮想通貨の完全な合法化がまた一歩進んだことが分かります。ロシアでは以前より比較的仮想通貨に対し理解があり、規制に対しても積極的な様子を見せています。
ロシアの中央銀行では仮想通貨を分析したレポートが掲載され、最も低リスクで幅広い人々が利用できる流動性の高い資産だと位置づけています。そのため、仮想通貨が犯罪に使われるとする指摘に対しても、匿名の取引を除外すれば十分との方針でいるようです。
交換事業を運営するOkayCryptは、ユーザーのビットコインやイーサリアム(ETH)のウォレットであれば、複数でも詳細を把握することは匿名性はないため技術的には可能だと答えています。
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